愛媛県合同輸血療法委員会設置要綱

(名称)

第1条 本会は、愛媛県合同輸血療法委員会( 以下「委員会」という。) と称する。

(目的)

第2 条 委員会は、県内の輸血療法委員会を設置する医療機関等による情報交換や研修会等を実施することにより、安全かつ適正な輸血療法の向上を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる機関を代表する者をもって組織する。
(1)
輸血療法委員会を設置し、又は輸血療法を行う県内医療機関
(2)
愛媛県赤十字血液センター
(3)
愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課
(4)
その他輸血療法に関係を有すると認められる団体
2.
委員会には、委員長1名及び副委員長1名を置く。
3.
委員長は、委員の互選により定め、委員会を代表する。
4.
副委員長は、委員長が指名する。
5.
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(事業)

第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を実施する。
(1)
輸血療法に関する調査、研究
(2)
輸血療法に関する研修及び講演会の開催
(3)
輸血療法に関する情報交換
(4)
その他血液製剤の適正使用の推進に必要な事項

(連絡協議会)

第5条 委員会の円滑な運営を図るため、委員会に連絡協議会を置く。
連絡協議会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1)
輸血療法委員会を設置する県内医療機関、そのほか輸血療法を行う県内医療機関の代表者
(2)
愛媛県赤十字血液センター代表者
(3)
愛媛県保健福祉部代表者
連絡協議会の会長は委員長とし、会長は連絡協議会を主宰する。
連絡協議会の会議は、会長が必要の都度招集する。

(作業部会)

第6条 委員会に、必要に応じて作業部会を置く。
2.
作業部会は、委員をもって組織する。
3.
作業部会には部会長1名を置き、委員長が指名する。
4.
作業部会は、部会長が招集する。なお、部会長は、作業部会の事務に関し必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
5.
作業部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(事務局)

第7条 委員会の事務を処理するため、愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課及び愛媛県赤十字血液センターに事務局を置く。

(その他)

第8 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員会において協議し定める。

附則

この要綱は、令和3 年1月2 3 日から施行する。